2023年10月1日からステマ規制法が施行されました。
景品表示法に関する違反です。
詳しくは消費者庁のページをご覧いただくとよいです。
そもそもステマ規制法とは?
そもそも「ステマ」というのは、「ステルスマーケティング」の略です。
これは、広告なのに広告ということをわからずにPRしているようなケースのことをいいます。(ステルス戦闘機を思い浮かべるとわかりやすいかと思います)
つまり、ステマ規制法とは、広告と気づかれないように宣伝していることは誤認させる行為なので、それを取り締まろうという法律です。
消費者庁のページにも以下のように記載されています。
広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。引用元
口コミ・レビューはステマ規制法の対象
もちろん、口コミやレビューも対象になります。
たとえば、
口コミを投稿する対価として何かをプレゼントする行為
…がそれに該当します。
口コミやレビューの内容が、それによって左右されていないとしたら違反ではないかもしれません。ただ、商品やギフト券などのプレゼントをしているとなると、多少なりとも影響はするでしょう。
ステマ規制法の3つのポイント
ステマ規制法のポイントを消費者庁の内容をもとにお伝えします。
1.あらゆる媒体が対象となる
この媒体だからOKというものはありません。
あらゆるものが対象となってきます。
消費者庁のガイドブックにも記載されています。
景品表示法は、商品又はサービスについて行うあらゆる表示媒体が対象となり、インターネット上の表示(SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿など)だけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示についても告示の対象です。引用元
2.規制対象となるのは「事業者」
このステマ規制法の話題になるときに、インフルエンサーやアフィリエイターのことが挙げられがちですが、規制対象は事業者です。
商品サービスを提供している事業者が規制対象となります。
違反行為があった場合に、インフルエンサーやアフィリエイター・広告代理店などは規制対象外です。
3.違反した場合はどうなるか?
違反した場合は措置命令が行われます。
消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われます。 措置命令については、その内容が公表されます。(課徴金はかかりません。)
措置命令の内容(例)
・違反した表示の差止め
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
引用元
※従わなければ2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科
消費者庁のガイドブックにもきちんとわかりやすく記載されているので、そちらをご覧いただくと良いです。
過去の投稿も対象
さらにすごいのが、過去の投稿に対しても対象となることです。
今までアフィリエイトなどで大量に記事投稿してきた方は、大変ですよね。
全体にPR表記が必要となります。
では、どうすればよいか?
消費者が誤認しないようにするための環境を整えているとも言えます。
よりよい購入・買い物ができるということです。特定の業界では、かなりやばいことをやっているところもありますので、そういったことを一掃したいというのが狙いとしてあるのだと思われます。
では、口コミ・レビューにおいてはどうすればいいのでしょうか?
もちろん、正当に集めるのでしたら基本的に問題はありません。
だからこそ、クチコミマーケでは良い口コミを集めるための方法についてお伝えしています。